離婚後の氏と戸籍
■離婚と氏
婚姻によって改姓をした人は、離婚をすると原則的に旧姓に戻ることになります。ただし、婚姻中の氏を使い続けたい場合には、離婚から三カ月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出すれば、現在の氏を継続して名乗ることができます(民法第767条第2項)。
この届出は本人が希望すれば行うことができ、元夫や元妻の承認を得る必要はありません。
3カ月の期間を経過してしまった場合は、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立て」を行います。
■離婚と戸籍
まず原則として、離婚により旧姓に戻した人は、戸籍も婚姻前の戸籍に戻ることになります。
ただし、以下の例外に当たる場合には、新戸籍を編成し、その戸籍に入ります。
①婚姻前の戸籍が除籍されているとき
②旧姓に戻った人が新戸籍編成の申立てを行うとき
③「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を届け出た場合
新戸籍を編製するには、分籍届を法務局に届出します。なお、新戸籍をつくると、婚姻前の戸籍に戻ることができなくなってしまうため、注意が必要です。
当事務所が提供する基礎知識
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F |
連絡先 | TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843 ※営業電話は固くお断り申し上げます。 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |