過失相殺

「過失相殺」とは、交通事故におけるお互いの過失の大きさを割合で表したものをいいます。
交通事故において双方に不注意があった場合、加害者だけが賠償するのでは公平とはいえません。

被害者側にも責任がある場合には、損害を公平に分担するため、被害者側の責任割合の相当分を損害額より差し引いた額が賠償されます。
※民法 第722条2項に「過失相殺」についての取り扱いを定めています。

交通事故においては過失割合(過失相殺率)が争いとなることが多くあります。

◆過失相殺においての争点は大きく分けて下記の通りとなります。


・一方の当事者だけに過失があるのか?
・双方のどちら過失が大きいのか?
・具体的な過失割合はどのように判断されるのか?

保険会社の提示してきた過失割合に納得できないといったケースもよく見られます。
事故当事者の主張が一致していれば争いが大きくなることもありませんが、「スピードの大小」「一時停止の有無」「合図の有無」等に関する主張の一致が見られない事案も数多くあり、そのことが過失相殺のトラブルになります。
過失割合(過失相殺率)を決めるにあたっては、道路状況や事故態様を精査し慎重に判断していくことが必要となります。

過失相殺の割合に不満がある場合はもちろんのこと、その認定が適切かどうか判断出来ない場合もぜひ早目に当事務所にご相談下さい。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
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事務所概要

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代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
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