離婚をした場合(裁判上の離婚を除く)、協議によって父母のどちらか一方を親権者に定めなければなりません(民法819条1項)。親権者をどちらにするかについての合意は離婚前にしておく必要があります。

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親権

親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。

・身上監護権
子供の身の回りの世話や教育を行なう権利、子供を保護する責任者です。
・財産管理権
子供の財産を管理して、各種法的手続きの代理を行なう権利と義務を負います。

親権は、親の権利であると共に子供に対する親の責任や義務でもあります。

離婚において、この親権を巡る争いは多いものです。

離婚をした場合(裁判上の離婚を除く)、協議によって父母のどちらか一方を親権者に定めなければなりません(民法819条1項)。
離婚と同時に親権者を決める必要がありますので、親権者をどちらにするかについての合意は離婚前にしておく必要があります。

親権に関しては現法制では母親が有利であることは否めません。
審判や裁判では「子供の福祉」を最優先に考えますが、子供が幼い場合は母親の元で育つことが「子の福祉」に良いとされています。
また、裁判所は、現在の状況を非常に尊重して(特別の事情がない限り)経済力よりも子供の世話をしている親を親権者とするケースが多いようです。
それでも親権に関する争いは頻繁にあり、調停でも親権を誰にするかだけで話し合いが長引く場合があります。

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